信用取引が始まってから

信用取引が始まってから

インターネットによる信用取引には現物取引にない、証券会社が顧客(個人投資家)に交付が義務付けられているものがあります。そのうち法令で許されているものの中にはインターネットやメールを使った電子交付などに換わりつつありますが、まだまだ、書類での交付のものもあります。以下が、交付が義務付けられているものです。

@ 決済報告書
A 取引残高報告書
B 回答書兼同意書



@ 決済報告書

決済報告書(又は取引報告書)」は顧客(投資家)の注文が成立したときに、証券会社が取引の内容を記載したものを、顧客の届出住所に郵送するもので、証券取引法によって証券会社に義務付けられています。今では電子交付が可能となり、ほとんどの証券会社が電子交付となっております。



A 取引残高報告書

取引残高報告書」は証券会社が顧客(投資家)に対して一定の頻度で、残高等の報告をするもので、現物取引では四半期に一度ぐらいですが、信用取引の場合は毎月と言う場合も有ります。取引残高報告書では取引の履歴、残高の両方を確認することができます。



B 回答書兼同意書

回答書兼同意書」とは、委託保証金や建玉等、信用取引口座の内容について相違なきことをご確認いただくとともに、証券会社が取次先証券会社あるいは証券金融会社等から信用取引のための資金や株券を調達する場合に、お客様からお預かりしている代用有価証券を取次先証券会社あるいは証券金融会社等へ担保として提供することに同意をいただくもので、基本的には「取引残高報告書」に同封され、捺印・署名し返送しなくてはいけません。もし、返送がない場合は所在確認ができないとみなされ、信用取引自体を停止、または制限される場合がありますので、ご注意ください。


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